農地転用申請

農地転用決済金 135円/㎡
事務手数料 1筆:1,500円(税別)
1筆増毎に400円加算(税別)

〇農地転用決済金とは?
農地転用(地目を田から他種目へ変更する)により地区除外をする場合、土地改良法第42条2項(権利義務の決済)により、決済が義務付けられております。地区除外により組合員、農地面積が減少しますと、残った組合員(農地)で従来通り水路やパイプライン等の施設を維持管理しなければならない為、必然的に組合員(農地)の負担が大きなってしまいます。そこで、残された組合員(農地)への負担が過重とならないよう、転用時に決済金を納めていただき、維持管理費に充当する事で組合員(農地)の負担の公平性を図っております。

1.農地転用(工場、店舗、宅地、駐車場など)した場合
2.公共事業用地(道路、河川用地など)になった場合
3.水田を畑にするなど用水を使用しなくなった場合
には、【農地転用等の通知書】による申請と農地転用決済金を納めて下さい。