賦課金

経常賦課金(1,000㎡) 甲種:2,600円  乙種1,300円
均等割り(組合員一律) 200円

乙種:泉湧水をもって用水を補助する土地

〇賦課金とは?
賦課金とは、土地改良事業により組合員の共有施設として造成された、入鹿池や幹線用水路及びパイプライン等の農業用水利施設の維持管理経費として、所有の農地面積に応じてご負担いただいているものであり、使用水量に応じて徴収する水代金ではありません。したがいまして、耕作が行われていない農地であっても、農地転用(地区除外)による決済が行われていない農地は、従前通り賦課の対象となりますので、ご理解のほどお願い致します。

○賦課金の口座振替納入について
愛知県内の農協に口座があれば、どこの支店からでも賦課金の引落しが出来ますので、便利な口座振替をご利用いただきますことお願いいたします。手続については改良区事務所までご連絡ください。口座振替をご利用の方は、振替日前に口座残高のご確認をお願い致します。

〇滞納賦課金は新しい権利者の負担となります
賦課金が滞納されている土地を取得されますと、土地改良法第42条(権利義務の承継及び決済)により、新しい権利者に支払いが義務づけられることになっておりますので、売買時には必ず賦課金の滞納の有無について、当改良区にお問い合わせ下さい。(※競売の場合も同様となります。)                         

○組合員の名義が変わる場合
1.組合員が死亡(相続)されたとき
2.権利(売買・交換・貸借等)を移転されたとき
3.住所を変更したとき
4.農業者年金受給により経営移譲されたとき
には、【組合員資格得喪通知書】による届出をお願い致します。